旅行会社 ゴーアブツアー

旅行会社 ゴーアブツアー

CONSULTATION

旅行相談契約
渡航手続代行契約

CONSULTATION

旅行相談契約

旅行相談契約と渡航手続代行契約について、簡単にご説明します。なお、旅行業者と旅行者との契約は、定められた旅行業約款、条件書に基づきます。必ず、御確認ください。

ゴーアブツアーでは、ご案内するお客様に、契約について事前にご案内いたしております。

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◆  旅行相談契約

・ 旅行相談契約と業務の内容 旅行業者が相談に対する旅行業務取扱料金(相談料金)を収受することを約束して、旅行者の委託により、以下の業務を引受ける契約をいいます。
  ① 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
  ② 旅行の計画の作成
  ③ 旅行に必要な経費の見積り
  ④ 旅行地および運送・宿泊機関等に関する情報提供
  ⑤ その他旅行に必要な助言および情報提供

・ 旅行業者の責任
⑴ 損害賠償責任
旅行業者が故意または過失により旅行者に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して6か月以内に旅行業者に対して通知があった時に限り、その損害を保障する。
⑵ 満員等の事由により実際に手配できなかった場合
旅行業者が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能である事を保証するものではありません。したがって、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当 該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとし ても、旅行業者はその責任を負わない。

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◆  渡航手続代行契約

旅行業者が渡航手続きの代行に対する旅行業務取扱料金(渡航手続代行料金)を収受することを約束して、旅行者の委託により、以下の業務を引受ける契約をいいます
  ① 旅券、査証、再入国許可および各種証明書の取得に関する手続き
  ② 出入国手続書類の作成
  ③ その他①と②に関連する業務

旅行業者は、以下に掲げる旅行者との間で、渡航手続代行契約を締結します。
  ① 募集型企画旅行契約を締結した旅行者
  ② 受注型企画旅行契約を締結した旅行者
  ③ 手配旅行契約を締結した旅行者
  ④ 他の旅行業者の募集型企画旅行について受託契約により旅行業者が代理して契約を締結した旅行者

・ 旅行業者の責任
⑴ 損害賠償責任
 旅行業者が故意または過失により旅行者に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して6か月以内に旅行業者に対して通知があった時に限り、その損害を保障する。
⑵ 旅券等の取得、関係国への出入国ができなかった場合
    渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国への出入国が 許可されることを保証するものではありません。したがって、旅行業者の責に帰すべき事由によらず、旅行 者が旅券等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、旅行業者はその責任を負 うものではありません。

旅行相談契約と渡航手続代行契約について、簡単にご説明します。なお、旅行業者と旅行者との契約は、定められた旅行業約款、条件書に基づきます。必ず、御確認ください。

ゴーアブツアーでは、ご案内するお客様に、契約について事前にご案内いたしております。

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◆  旅行相談契約

・ 旅行相談契約と業務の内容 旅行業者が相談に対する旅行業務取扱料金(相談料金)を収受することを約束して、旅行者の委託により、以下の業務を引受ける契約をいいます。
  ① 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
  ② 旅行の計画の作成
  ③ 旅行に必要な経費の見積り
  ④ 旅行地および運送・宿泊機関等に関する情報提供
  ⑤ その他旅行に必要な助言および情報提供

・ 旅行業者の責任
⑴ 損害賠償責任
旅行業者が故意または過失により旅行者に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して6か月以内に旅行業者に対して通知があった時に限り、その損害を保障する。
⑵ 満員等の事由により実際に手配できなかった場合 旅行業者が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能である事を保証するものではありません。したがって、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当 該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとし ても、旅行業者はその責任を負わない。

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◆  渡航手続代行契約

旅行業者が渡航手続きの代行に対する旅行業務取扱料金(渡航手続代行料金)を収受することを約束して、旅行者の委託により、以下の業務を引受ける契約をいいます
  ① 旅券、査証、再入国許可および各種証明書の取得に関する手続き
  ② 出入国手続書類の作成
  ③ その他①と②に関連する業務

旅行業者は、以下に掲げる旅行者との間で、渡航手続代行契約を締結します。
  ① 募集型企画旅行契約を締結した旅行者
  ② 受注型企画旅行契約を締結した旅行者
  ③ 手配旅行契約を締結した旅行者
  ④ 他の旅行業者の募集型企画旅行について受託契約により旅行業者が代理して契約を締結した旅行者

・ 旅行業者の責任
⑴ 損害賠償責任
 旅行業者が故意または過失により旅行者に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して6か月以内に旅行業者に対して通知があった時に限り、その損害を保障する。
⑵ 旅券等の取得、関係国への出入国ができなかった場合
    渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国への出入国が 許可されることを保証するものではありません。したがって、旅行業者の責に帰すべき事由によらず、旅行 者が旅券等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、旅行業者はその責任を負 うものではありません。